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親の家を相続したけどどうすればいい?不動産の対処法を解説
カテゴリ:お役立ちコンテンツ  / 投稿日付:2025/08/24 09:45

親から実家などの不動産を相続することは、多くの方にとって人生で初めての経験です。
特に市川市を含む首都圏では不動産価値も高く、どのように対処すべきか悩むことが多いでしょう。

不動産は現金とは異なり簡単に分割できないため、相続トラブルの原因になりやすい特徴があります。
また、相続手続きや税金、相続後の維持管理など、考慮すべき点は多岐にわたります。


私たち株式会社NR企画は、市川市を中心に不動産売却・仲介・買取りのサポートを行っており、相続不動産に関するご相談も数多くいただいています。

この記事では、親の家を相続したときに考えられる選択肢、必要な手続きの流れと期限、かかる税金や節税方法

そして起こりうるトラブルとその対策について解説し、皆様のスムーズな相続の実現をサポートします。



1. 親の家を相続したときの6つの選択肢

親の家を相続した場合、主な対処法として以下の6つの選択肢があります。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況に合った選択をすることが大切です。


① 実家に住む
自身や家族が住む場所として利用する方法です。住み慣れた実家で生活を続けられるメリットがあります。ただし、実家が遠方にある場合や、すでに自分の住居がある場合は現実的ではないこともあります。


② 賃貸として貸し出す
実家を賃貸物件として活用し、家賃収入を得る方法です。不動産を手放さずに収入を得られるメリットがありますが、賃貸経営には入居者募集や建物メンテナンス、家賃滞納リスクなど様々な管理業務が発生します。
特に市川市のような人気エリアでは需要も高く、適切な管理会社と提携することで安定した賃貸経営が可能です。


③ 更地にして土地活用する
建物を解体し、駐車場やアパートなどを建設して土地活用する方法です。
土地の立地によっては高い収益が期待できますが、初期投資が必要になります。
また、建物を解体すると固定資産税の軽減措置を受けられなくなる可能性があるため注意が必要です。


④ 売却する(換価分割)
不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。最も公平な遺産分割方法の一つとなる可能性があります。
市川市は東京へのアクセスも良く、不動産需要が高いエリアですので、適正価格での売却が期待できます。
ただし、思い出の詰まった家を失うという心理的なデメリットや、譲渡所得税が課税される可能性があります。


⑤ 限定承認する
相続したプラスの財産の範囲内で、被相続人の借金などのマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
相続人が複数いる場合は全員で行う必要があり、手続き期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内です。
被相続人に多額の債務がある可能性がある場合に検討する価値があります。


⑥ 相続放棄する
不動産を含む全ての遺産(プラス・マイナス両方)の相続権を放棄する方法です。解体費用や維持費用が出せない場合などに選択肢となります。限定承認と同様に、手続き期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内です。一度相続放棄すると撤回できないため、慎重な判断が必要です。


ポイント:選択肢を決める際は、自分のライフプランや家族の状況、不動産の状態や立地条件、資金面など、多角的に検討することが重要です。特に市川市のような首都圏近郊の不動産は資産価値も高いため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に判断しましょう。



2. 実家を相続して手続き完了までの基本的な流れと期限


相続手続きには様々なステップと期限があります。期限を過ぎると不利益を被ることもあるため、しっかりと把握しておきましょう。


① 遺言書の有無の確認
まず遺言書がないか確認します。自筆証書遺言が見つかった場合は家庭裁判所での検認が必要です。
遺言書がある場合、原則それに従いますが、他の相続人には遺留分が認められる場合があります。


② 遺産や債務の確認
預貯金、不動産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含め、全ての遺産を調査・把握します。不動産については、登記簿謄本の取得や固定資産税評価証明書の取得などが必要です。


③ 相続放棄・限定承認の期限(3ヶ月以内)
遺産や債務を確認し、相続放棄または限定承認を検討する場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。この期限を過ぎると原則として全ての遺産を相続したものとみなされるため、注意が必要です。


④ 準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに確定申告を行う必要がある場合があります(アパート経営や個人事業など)。期限は死亡日から4ヶ月以内です。


⑤ 不動産の名義変更(相続登記)
相続した不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きです。2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続したことを知った日、または遺産分割協議が成立した日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割協議がまとまらない場合は、「相続人申告登記」という制度を利用することで申請義務を履行できる場合があります。


⑥ 相続税の申告と納付(10ヶ月以内)
相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)を超える場合、相続税が発生し、申告と納付が必要となります。期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内です。申告・納付を遅延または怠ると、無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があります。

ポイント:相続手続きには複数の期限があり、それぞれ異なる時期が設定されています。特に相続放棄の3ヶ月という期限は短いため、被相続人に債務がある可能性がある場合は速やかに調査を開始しましょう。また、相続登記が義務化されたことで、多くの方が期限内に登記申請をする必要があります。市川市のような不動産価値の高いエリアでは相続税が発生する可能性も高いため、期限管理に注意が必要です。(参照:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」)



3. 実家を相続する場合にかかる税金


不動産相続ではいくつかの税金がかかります。事前に知識を持っておくことで、計画的な対応が可能になります。


相続時・登記時にかかる税金


相続税

遺産総額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)を超える場合に課税されます。税率は遺産額に応じて10%から55%まで変動します。宅地は路線価等、建物は固定資産税評価額を基に評価されます。


例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。市川市のような首都圏では不動産評価額が高く、基礎控除額を超えるケースも少なくありません。


登録免許税

相続登記にかかる税金です。不動産の固定資産税評価額×0.4%が課税されます。


相続後の不動産にかかる税金


売却した場合


譲渡所得税:

不動産を売却して得た利益(譲渡所得)にかかる所得税と住民税です。売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて計算されます。相続税が課税された場合、一定の要件を満たせば相続税額の一部を取得費に加算できる特例があります(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)。


印紙税:
売買契約書に貼付する税金です。契約金額に応じて変動します。


復興特別所得税:
所得税額に対して2.1%課税されます(令和19年まで)。


保持した場合


固定資産税:

不動産を所有している場合に毎年かかる地方税です。土地・建物の評価額×1.4%(標準税率)が課税されます。市川市では、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は評価額の1/6、一般住宅用地(200㎡超の部分)は評価額の1/3に軽減される措置があります。


都市計画税:
市街化区域内の不動産にかかる地方税です。土地・建物の評価額×0.3%(標準税率)が課税されます。


ポイント:相続税の計算は複雑で、特に市川市のような首都圏では不動産評価額も高いため、試算段階から税理士などの専門家に相談することをお勧めします。相続後の不動産活用方法によって発生する税金も異なるため、長期的な視点で税負担を考慮した計画を立てることが重要です。



次回(相続不動産にかかる税金の節税方法)につづく。

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