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相続人と相続財産の確定
カテゴリ:お役立ちコンテンツ  / 投稿日付:2025/08/19 15:00

相続人と相続財産の確定

戸籍謄本による相続人の調査と確定


遺産相続を進めるうえで重要なステップが、法定相続人の確定です。

相続人を正確に把握しなければ、遺産分割協議が成立せず、後々トラブルの原因となる可能性があります。

相続人の調査方法は主に戸籍謄本を収集することで行います:

1.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得・最新の戸籍謄本を本籍地のある市区町村役場で取得・被相続人の出生記載がある戸籍まで遡って取得
2.相続人となる者の戸籍謄本も取得・配偶者、子、親、兄弟姉妹など法定相続人の戸籍謄本・先に亡くなった相続人がいる場合は、その代襲相続人の戸籍謄本も取得法定相続人は、民法の規定により以下の順位で決まります:

・第1順位: 配偶者と子(子が既に亡くなっている場合は孫など)
・第2順位: 配偶者と親(両親が既に亡くなっている場合は祖父母)
・第3順位: 配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥・姪)

配偶者は常に相続人となり、他の相続人と共同して相続します。

相続人調査は時間と手間がかかる作業ですが、相続人の範囲を正確に把握することは、有効な遺産分割協議を行うための必須条件です。

一人でも相続人が欠けた状態で遺産分割協議を行うと、その協議は無効となるリスクがあります。

不動産を含む遺産目録の作成

相続人が確定したら、次に行うべきことは相続財産の調査と遺産目録の作成です。

特に不動産を含む相続では、正確な財産把握が重要です。調査すべき相続財産の種類:

1.プラスの財産・不動産(土地・建物)・預貯金、有価証券・生命保険金、動産(車、貴金属など)・その他の権利(ゴルフ会員権、著作権など)
2.マイナスの財産・住宅ローンなどの借入金・未払い税金・クレジットカードの未払い金など不動産の調査方法:
・固定資産税の納税通知書の確認・名寄帳(固定資産課税台帳)の取得
・登記事項証明書の取得調査した相続財産は、遺産目録としてリスト化することをおすすめします。

これにより相続財産の全体像を把握し、相続税の申告や遺産分割協議の基礎資料とすることができます。

相続財産の中にプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれる場合は、全体としてプラスかマイナスかを判断し、

相続放棄や限定承認の検討も必要になることがあります。

この判断は相続開始から3か月以内に行う必要があるため、財産調査は速やかに進めることが重要です。

遺産分割協議と不動産の名義変更
遺産分割協議の進め方と注意点


相続人と相続財産が確定したら、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定します。

特に不動産を含む相続では、この協議が重要になります。遺産分割協議の進め方:

1.相続人全員の参加・一人でも欠けると協議は成立しない
2.分割方法の検討・現物分割、換価分割、代償分割など
3.遺産分割協議書の作成・相続人全員の署名・実印の押印
4.印鑑証明書の添付遺産分割協議で注意すべきポイント:
・法定相続分は基準であり、相続人全員の合意があれば自由に決められる
・不動産を共有にすると将来的にトラブルになりやすい
・相続人間で不公平にならないよう、財産の評価を適切に行う遺産分割協議には法律上の期限はありませんが、相続税の申告期限(10か月以内)までに完了していると、手続きがスムーズになります。

また、相続登記の義務化により、不動産の相続を知った日から3年以内に登記申請をする必要があるため、協議は速やかに進めることをおすすめします。

次回(不動産相続における登記手続きの重要性)につづく。

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