「市川市の不動産売却・買取は、千葉県市川市の株式会社NR企画 」の記事一覧(26件)
市川市の不動産売却・買取は、千葉県市川市の株式会社NR企画にお任せ下さい。
カテゴリ:市川市の不動産売却 / 投稿日付:2026/03/02 18:15
こんにちは!
約1か月ぶりの更新になりましてすみません。
おかげさまで2月度も充実した月となりました。
以前、こちらに書かせて頂いた市街化調整区域の物件も
市役所の書面相談がOKとなり順調に進んでおります。
ただ、市街化調整区域の為、下記の手順になり時間は要します。
①市役所調査及び書面相談
②現地 現況・行程測量
③関係各課との協議・相談表提出
④看板設置・近隣説明
⑤近隣説明報告書提出
⑥関係行政機関協議申出申請
⑦上記協議済書受領
⑧都市計画法第29条による許可申請及び農地法の許可申請
⑨上記許可及び農地法の許可取得
やはり市街化調整区域の開発は時間がかかります。
ただ、市街化調整区域を相続した方からはとても喜ばれ
「この仕事をしていて良かった」と思う瞬間です。
3月度もよろしくお願いいたします。
「不動産売却でお困りのことがあればNR企画へ~」
カテゴリ:市川市の不動産売却 / 投稿日付:2026/02/03 11:01
こんにちは!
1月度、ありがとうございました。
2月度もよろしくお願いいたします。
早いもので既に3日経ってしまいました。
1月末に市街化調整区域のご相談がありまして・・・。
一番の得策は、隣地を巻き込んでの活用ができれば良い形ができるのかなと・・・。
所有者それぞれのお考えを大事にしながら対応してまいります。
「不動産売却でお困りのことがあればNR企画へ~」
カテゴリ:市川市の不動産売却 / 更新日付:2026/01/15 21:53 / 投稿日付:2026/01/15 21:53
こんにちは!
公式ライン始めました。
良かったら友達登録お願い致します。
先日、ご相談を受けたのですが
ラインに気付かず返信が遅れてしまいました。
申し訳ございません。
気軽に相談頂ける環境を作っていきます!!
「不動産売却でお困りのことがあればNR企画へ~」
カテゴリ:市川市の不動産売却 / 投稿日付:2026/01/15 21:45
こんにちは!
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良かったら友達登録お願い致します。
先日、ご相談を受けたのですが
ラインに気付かず返信が遅れてしまいました。
申し訳ございません。
気軽に相談頂ける環境を作っていきます!!
「不動産売却でお困りのことがあればNR企画へ~」
カテゴリ:市川市の不動産売却 / 投稿日付:2026/01/15 21:41
こんにちは!
公式ライン始めました。
良かったら友達登録お願い致します。
先日、ご相談を受けたのですが
ラインに気付かず返信が遅れてしまいました。
申し訳ございません。
気軽に相談頂ける環境を作っていきます!!
「不動産売却でお困りのことがあればNR企画へ~」
カテゴリ:市川市の不動産売却 / 投稿日付:2026/01/06 10:56
こんにちは!
年末に市街化調整区域のご相談がありました。
お客様は売却を希望されていましたが
当社ではまず、有効活用が出来ないかを模索します。
そのときに一番大事になるのが前面道路となります。
公道・私道・幅員等・・・。
今回のご相談の土地は近隣の状況や都市計画等の関係から
都市計画法 第34条11号で進める形となりそうです。
用途地域堺の土地は、土地所有者様からすると納得いかないところも多々・・・。
悩まず「まずはご相談ください」
「不動産売却でお困りのことがあればNR企画へ~」
カテゴリ:市川市の不動産売却 / 投稿日付:2026/01/04 09:31
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
本日より稼働しております。
「不動産売却でお困りのことがあればNR企画へ~」
カテゴリ:市川市の不動産売却 / 投稿日付:2025/12/01 13:35
こんにちは!
11月度はありがとうございました。
早いもので今年も残り1ヶ月となりました。
皆さんはどんな1年でしたか?
やり残したことがある方は、この1ヶ月でやり遂げましょう!
12月、最後まで気を抜かず頑張ります。
皆様も頑張ってください。
「不動産売却でお困りのことがあればNR企画へ~」
カテゴリ:市川市の不動産売却 / 投稿日付:2025/11/21 13:47
こんにちは!
先日、査定依頼を頂き事例を調べたところ
過去1年6ヶ月の成約事例で、最安値が坪単価30万円台、最高値が80万円台でした。
お客様へは安い理由・高い理由をしっかりご説明していきます。
出来る限り、高値で売却が出来るように最善を尽くします。
「不動産売却でお困りのことがあればNR企画へ~」
カテゴリ:市川市の不動産売却 / 投稿日付:2025/10/18 11:40
こんにちは!
先日、久しぶりの三為契約(業界用語)、正式には「第三者のためにする契約」を行いました。
詳細は「民法537条」をご参照下さい。
買主様は転売目的ではなく、共同事業者とどちらが取得するかがまだ、決まってない為でした。
なので売主様が不安にならないように丁寧な説明を心がけました。
また、買主様が電子契約を希望されていましたが、売主様のご希望で、通常の書面での契約書にして頂きました。
売主様・買主様、どちらもご希望がありますので、仲介会社として双方の希望を一番良い方向に導けたのかと自負しております。
今後も一軒一軒、丁寧な対応を心がけて取り組んでまいります。
「不動産売却でお困りのことがあればNR企画へ~」
